中国舞踊を通じた身体技法の研究及び普及を目的とする非営利団体です。

Chinese Dance Salon - CDS

Tokyo, Japan

Welcome To the World of 

Chinese Dance!!

一般社団法人中国舞踊サロン定款

第 1 章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人中国舞踊サロンと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県所沢市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、中国舞踊を通じたアジアの舞踊、身体技法の研究及び普及を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

 1 中国舞踊教室の企画及び運営

 2 中国舞踊に関する公演の企画、制作並びにその請負、委託、興行

 3 中国舞踊をテーマとするイベント、交流活動等の企画及び運営

 4 中国舞踊に関する情報発信のウェブサイトの企画、制作及び運営

 5 中国舞踊に関する衣装及び小物、雑貨、アクセサリー等の販売

 6 中国舞踊に関する資格認定試験の実施及び資格認定

 7 中国舞踊に関する書籍、雑誌等の企画、編集及び出版

 8 中国舞踊に関する交流ツアーの企画、立案及び実施

 9 中国舞踊コンテストの企画及び運営

 10 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法による。

第 2 章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次項の規定により入社したものを社員とする。

  2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

  3 当法人でいう社員とは、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律上の社員とする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

  2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 退社したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

 (3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき

 (4) 1年以上会費を滞納したとき

(5) 除名されたとき

(6) 総社員の同意があったとき

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第 3 章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会はすべての社員を持って構成する。

  2 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(決議次項)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  (1) 社員の除名

  (2) 理事の選任又は解任

  (3) 理事の報酬等の額

  (4) 計算書類等の承認

  (5) 定款の変更

  (6) 解散及び残余財産の処分

  (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

  2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の3分の2をもってこれを行う。

  (1)社員の除名

  (2)定款の変更

  (3)解散

  (4)その他法令で定められた事項

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第 4 章 役員

(員数)

第18条 当法人に理事2名以上を置く。

  2 理事のうち1名を代表理事とする。

  3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

  2 代表理事は、理事の互選により定める。

  3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない

  4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、辞任又は任期満了後において、第18条に定める定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担代行する。

(役員の報酬等)

第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第23条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

  (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

  (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

  (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(役員の解任)

第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第 5 章 計算

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

   (1)事業報告

   (2)貸借対照表

   (3)損益計算書(正味財産増減計算書)

  2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第27条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(定款の変更)

第28条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)

第29条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第30条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存ずる財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。